測量登記
土地購入時の土地測量、完成時の表示登記をいたします。
土地の売買の際の、境界確定、または隣地との境界の確定の必要があるときなどもお気軽に御相談下さい。
土地家屋調査士、測量士が対応致します。
登記業務
土地 分筆登記、合筆登記、地積更正登記、地目変更登記、土地表示登記、地図訂正
建物 建物表示登記、建物床面積変更登記、建物滅失登記
測量業務
用地測量、現況測量、境界標設置、境界復元、境界確定図作成
こんなとき、御相談下さい。
- 建物を新築したとき(建物表示登記)
- 建物を新築したときや、建売住宅を購入したときに土地家屋調査士が建物表示登記をします。その後に司法書士が保存登記をして、権利証ができます。
- 建物を増・改築したとき(建物床面積変更登記 など)
- 建物を増築したときなど。
- 建物を取り壊したとき(建物滅失登記)
- 建物を取り壊したときや、焼失したときに建物滅失登記をします。
- 土地を分割したいとき(分筆登記)
- 相続、贈与、または売買などのために1筆(一つの土地)を2筆以上に分けるときに、土地分筆登記をします。
- 農地、山林を宅地等にするとき(地目変更登記)
- 畑や田を整地して建物を建てるときや駐車場にするには、農地転用許可を受けて地目変更登記をします。
農地転用許可を受けないで建物を建てることはできません。 - 実測面積と登記簿面積が違うとき(地積更正登記)
- 国土調査、区画整理、土地改良などが行われた地域や近年に分筆登記、地積更正登記等が行われたものは登記簿に正しい面積を表示しています。しかし、測量技術があまり進歩していなかったころに算出した面積が登記簿に記載されいる場合があります。このようなときに地積更正登記をします。
- いくつかの土地を1つの土地にまとめるとき(合筆登記)
- 家の敷地などが数筆になっているのを1筆にするとき合筆登記をします。
境界について
- 土地の境界が不明なとき(境界復元、境界標設置)
- 土地を購入、相続、贈与したが境界が不明のときなどに境界を復元します。
- 境界確定図作成
- 隣接地土地所有者、道路管理者、公共物管理者等と境界を立会・確認して、境界確定図を作成します。その図面に署名押印します。